内部統制
内部統制の決定・開示
職務執行の記録、重要に
会社法施行により、資本金が5億円を超えるなどの会社法上の大会社の取締役に新たな義務が生じた。
いわゆる「内部統制システム」の構築を法施行後最初の取締役会で決定し、その内容を同じく2回目の定時株主総会で開示することだ。
内部統制システムは、企業が法令や定款などに違反せず、業務を適正に行うよう社内を律する仕組みだ。
内部統制構築が法で義務付けられたため、統制が十分機能しなかった場合、取締役の法的責任は従来以上に重いといえる。
財務報告に限った内部統制ルールは金融商品取引法にも盛り込まれており、上場企業は2008年以降、財務報告の作成やチェックの過程を、事実上すべて文書で残すことが義務付けられる。
両法の前に、取締役は日々の取り組みを記録に残す作業に追われそうだ。
『2006年7月12日 日本経済新聞 取締役の法務 より抜粋』
【解説】
上場企業では特に、本来であるなら、内部統制の構築が法的に義務付けられる前から、内部統制をきちんと社内で行っている上で、適切な財務報告をしているはずです。
ただし、そのようなあるべき姿での財務報告を毎期行っている企業は、ごく少数派であるらしいです。
2008年に向けて、各企業で、文書化の作業に追われそうです。